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年間の相続税の課税対象件数 約106,000件に対して、税理士の登録人数 約77,000人。
つまり、1人1件すら担当していないのが事実なのです。
また、税理士になる試験には多くの科目から5科目を選択するのですが、
「相続税」の試験を受けずに税理士になられた方もいるのです。
この事より、「知り合いだから」「紹介だから」と言うだけの理由で
税理士を選んでしまうと、大変な目に遭う事も・・・
相続税の申告は必ず「相続税に強い税理士」にご相談しましょう!
- 配偶者が被相続人の財産を相続すれば相続税がかからないと聞いたのですが。
- 相続税法では、被相続人が亡くなった後の配偶者の生活保障や被相続人の財産形成の寄与などに配慮して、「配偶者に対する相続税額の軽減」という制度が設けられています。
この制度は、これは、配偶者が相続又は遺贈により取得した財産のうち、少なくとも1億6,000万円の取得財産の額に対応する部分の相続税額について、税額を軽減するという内容の規定です。
この制度を利用すれば、財産の額にもよりますが、相続税がかからずに済むこともあります。
ただし、その配偶者が将来亡くなった時に多額の相続税を納めなければならなくなり、結局1度目の相続と2度目の相続のトータルで見ると、損をしてしまうということになりかねません。
一次相続で課税財産額が1億円を超える場合にはむしろこの規定は使わない方がいいでしょう。
なお、この規定により納付すべき相続税額がゼロとなる場合でも相続税の申告書の提出は必要ですので、ご注意ください。 - 相続税対策について相談したいのですが。
- 最近では、高齢化社会や相続税の課税強化を背景に、子供や孫の世代になるべく負担をかけないよう、生前に相続税対策を考える方が増えてきています。
将来自分に相続が発生したときに相続税がかかるのか?かかるとしたらどれくらいの税金が必要なのか?
まずは対面でのヒアリングを基にご所有の財産の棚卸しを行って、推定相続税額を算定いたします。
財産の状況を把握することで、遺産分割・節税・納税などについて必要な対策を立てることができます。
さらに将来、二次相続が発生した場合のシミュレーションなども合わせて、きめ細やかなご提案をいたします。ぜひお気軽にご相談下さい。 - 預貯金の解約はどうやってするの?
- 銀行などの金融機関へ口座名義人が亡くなったことを連絡すると、その方の口座では入出金などの取引が出来なくなります。
遺言書や遺産分割協議書の有無やお取引先の金融機関によって、必要となる書類は異なりますが、例えば一般的な相続の手続には、被相続人(亡くなられた方)の生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書、委任状、遺産分割協議書などが必要です。
必要書類の用意ができたら、お取引先の金融機関所定の相続手続書類に必要事項を記載し、代表者が手続を行ないます。
必要な書類が多く、手続も煩雑ですので、仕事で時間が取れない方や、大変と思われる方はご相談ください。
必要な手続は全て私どもで代行することが可能です。
代表ごあいさつ
オアシス相続センターの吉田です。私共事務所は神戸三宮駅近くに相続センターを構えており、芦屋・西宮から京阪神はもとより西は岡山・広島、東は京都・奈良・滋賀まで広い範囲で対応しています。
親切・丁寧をモットーにスタッフ全員が迅速に対応します。スタッフ全員が笑顔で皆様の相談に応じます。是非お気軽に何でもご相談下さい。
相続は人生において誰もが一度は通らなければならない関門です。
普段あまりなじみのない事なのに事の重要性は高く、相談する時の相手も手続きに関しては行政書士、税金の事は税理士、登記に関しては司法書士といった具合に相談先が分かれていて大変です。
私共グループはこれらの悩みを解消する為に窓口を一本化して皆様に対応しています。
無料相談も実施していますので是非安心してお問い合わせ下さい。