不動産ごとの所在、地番やその不動産の所有者やその他権利関係等の情報が登記簿に記載されています。
この登記簿によりその不動産が誰のものであるか、また不動産に対してどのような権利を持っている人がいるのかを
把握することができます。
不動産を所有されていた方の相続が発生し、その名義を所有者であった被相続人(亡くなった方)から相続した人へ
名義を変更することを相続登記と云います。
相続登記はいつまでにしなければならないというものではありません。
しかし、登記をそのままにしておくことで不都合やトラブルが生じる可能性は少なからずあります。
- ※不動産を売却、交換、贈与相続する場合には所有権移転登記をしなければ
いけません。 - ※相続の場合、登記を先送りすると、場合によって共同相続人の数が数十名に
増え、いざ登記手続をする場合、多くの方々の承認と印鑑が必要となり、
予想外に時間と労力が必要になることもあります。
不動産を相続したときは、そのまま放置せずなるべく早く相続登記をしておくことでトラブルを
避けることができます。