遺産の総額が基礎控除額以下であれば相続税の申告義務はありません。相続税を計算する際の基礎控除額は
以下の算式により求めます。
算 式
3,000万円+( 600万円×法定相続人の数 )
※平成27年1月1日以降の相続に適用
遺産の総額が基礎控除額を超える場合には相続税の申告義務があります。
相続税改正案が施行(平成27年1月1日以降予定)されると、約8%前後にあがることが予想されます。
また、遺産の総額が基礎控除額を超えるけれども、相続税の軽減措置(小規模宅地の評価減等)を受けることで
基礎控除額以下になることがあります。
この場合は、相続税の申告書を提出しなければなりません。
申告書を提出して初めて特例の適用が認められることになるので、申告書の提出がない場合には税金が
課せられることになってしまいます。この点には特に注意が必要です。