法定相続人について
外国ドラマのように、今まで一度も会ったことのない遠い親戚が亡くなり、その人に身寄りがなかったため、
血縁をたどっていくと自分が唯一の相続人に該当し、一夜にして大金持ち…という話は日本では考えられません。
日本の民法においては、被相続人と一定の身分関係にある者のみを法定相続人とし、
その範囲と順位を定めています。
相続は亡くなられた人の財産を誰かに承継する制度で、その範囲が決められています。
上位の相続順位の人がいるときは、下位の人には相続権がなく、下のように相続の割合も決まっています。
これを、法定相続分と呼んでいます。
但し、法定相続分で分割しなければならないと云うものではない事に留意して下さい。
第一順位は亡くなった方の意思、第二順位は法定相続人全員の合意で自由に決めることが出来ます。
- 配偶者と子が法定相続人の場合
配偶者が2分の1 / 子が2分の1(複数存在する場合は均分とする) - 配偶者と親が法定相続人の場合
配偶者が3分の2 / 親が3分の1(複数存在する場合には均分とする) - 配偶者と兄弟姉妹が法定相続人の場合
配偶者が4分の3 / 兄弟姉妹が4分の1(複数存在する場合には均分とする)
財産とは
被相続人(亡くなった人)に属するすべての財産を意味しますので、不動産や現金・預貯金、有価証券、
ゴルフ会員権、書画骨董、家庭用財産や未収金等これらのすべてが相続財産となります。
但し、お墓や仏壇等の財産は税金計算上は非課税財産として除かれます。
また、相続人は財産のみでなく、被相続人が負っていた借金等の債務に関しても引き継ぐ義務が有ります。
但し、債務に関しては相続人のみならず、債権者の意向もきくことになっています。