「家なき子」という小規模宅地等の特例 2020.12.21
被相続人と同居していた土地を相続したら、評価額を80%減額出来る小規模宅地等の特例ですが、土地を相続したものの、被相続人と同居していないために使えない、と諦めてしまっている方はいらっしゃいませんか。
そういう場合でも小規模宅地等の特例が使える場合がありますので、紹介致します。
1. 小規模宅地等の特例とは
原則、被相続人と同居する親族が居住用土地を相続した場合、330㎡までは80%の評価が減額されます。
2.「家なき子特例」
被相続人と同居をしていなくても使える小規模宅地等の特例が、通称「家なき子特例」と言います。
もし、この特例を適用出来れば、通常の小規模宅地等の特例と同様に80%の減額効果が受けられます。
特例の対象等は相続開始時において、自己所有の家屋に住んでいない、次の全てに該当する場合に適用されます。
①被相続人に配偶者や同居の親族がいない
②宅地を相続した親族が、相続開始日の3年前までに「自己または自己の配偶者」「3親等以内の親族」「特別の関係がある法人」の持ち家に住んだ事がない
③宅地を相続した者が相続した宅地を相続税の申告期限まで保有する
④宅地を相続した者が相続開始時に居住している家屋を過去に所有していた事がない
なお、小規模宅地等の特例はここには書いていない要件もありますので、該当するかどうかの判断は、是非一度私共事務所へお問い合わせ下さい。