「相続税、かかりますか?」相続税の試算のために必要なもの 2017.7.26
「うちの父の財産といったら自宅1つだけだし、貯金は無いし、相続税の申告なんて要りませんよね?」 「母は山1つ持っているらしいから、相続税がかかりますよね?」 といったご質問はよくありますが、それだけではすぐにお答えすることはできません。 相続税の申告書を提出する義務がある人は、基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える額の財産を遺して亡くなった人の相続人です。 これを確認するためには、財産の相続税評価額を調べなくてはなりません。 財産の中に不動産がある場合、その価額が大きな割合を占めることが多いでしょう。 都会の一等地の値段は高い、というのは安易に想像できると思いますが、同じように土地の相続税評価額も場所によって違います。 土地の相続税評価額を決めるのは、毎年7月に国税庁が発表する、道路につけられた1平米あたりの単価「路線価」です。 この路線価に土地の面積を掛けた額がおおよその相続税評価額になります。 実際に申告する際には、個々の土地の形状や利用状況ごとに細かな加減算をして申告書に記載する評価額を算出します(評価方法や特例等をどれだけ知っているかで評価額が違ってくるので、ここが相続専門の税理士の腕のみせどころです)。 路線価がついていない倍率地域では固定資産税評価額に一定の倍率を掛けて算出します。 家屋の評価額も固定資産税評価額を基に算定します。 これらに必要な情報をまとめて確認できるもの、それは毎年4~6月頃に自治体から送られてくる固定資産税の納税通知書についている「固定資産税の課税明細書」です。 課税明細には、不動産の面積・固定資産税評価額・登記地番などが記載されています。 これさえあれば、記載情報をもとに相続税評価ができるのです。 ≪ 相続税の試算にあると良いもの ≫ ・固定資産税の課税明細書 ・証券会社の残高明細など ・加入している生命保険、年金保険の証券 ・おおよその預貯金の金額、借入金の金額、家族構成のメモなど これらを用意していただけると、試算がスムーズに進み、より実際の額に近い試算ができます。事前相談の際は、ぜひご用意ください。