そろそろ確定申告に向けて医療費領収書の御準備を 2021.10.19
10月に入り今年もあと約3カ月となりました。
確定申告に向けて少しずつ整理をしておかなくてはいけない一つが医療機関に支払った領収書(医療費控除)です。
医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額(の所得控除を受けることができます。
要件としては、
(1)納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
(2)その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること(未払いの医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象となります)。
対象となる金額は、
医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
(実際に支払った医療費の合計額-(1))-(2)
(1)保険金などで補てんされる金額
(例)生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
(注)保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
(2)10万円
(注)その年の総所得金額等が200万円未満の人は、10万円ではなく総所得金額等の5%の金額になります。
当事務所では、神戸・西宮・芦屋など京阪神を中心に相続税、所得税の確定申告及び相続手続に関しても幅広くご相談に応じています。
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