ふるさと納税 2018.9.5
ここ数年の間に随分定着してきた制度です。 平成27年に「ワンストップ特例制度」が設けられて、わたしたち納税者からすれば、要件の範囲内であれば、ワンストップ特例制度導入前は必要であった所得税の確定申告の手間が省かれることとなりました。 あらためて「ふるさと納税」について触れておきます。 よく「税金が返ってくる」と言われますが、正確には、例えば平成30年中にしたふるさと納税は平成31年分の住民税の前払いです。 例えば兵庫県西宮市在住の僕が、平成30年中に東北のとある自治体に対して行ったふるさと納税分が、平成31年の兵庫県西宮市から課されるべき住民税から控除されるという仕組みです。 メリットとしては、まず、ふるさと納税をした先の自治体からお米やお肉などの返礼品をもらえることです。 実質的に2,000円の自己負担はありますが、2,000円の支出でそれ以上の高価な品物をもらえると考えるとかなりお得です。 次に、自分でどの自治体に対してふるさと納税をするか選択できますし、さらには使い途の指定までできることも大きなメリットです。 ふるさと納税が定着してきたと感じるのは、地震・台風などで被害に遭った自治体に対して、そのような自治体に対するふるさと納税が増えているためです。 返礼品目当てというだけではなく、見返りがなくとも災害支援など、自分で自分の支払う税金の使い途を選ぶことができるという点が広まってきたように感じています。 ただし、寄附をした金額の全額が必ずしも控除されるわけではありません。ふるさと納税には限度額があります。 住民税の所得割額の約20%が限度とされていますので、ふるさと納税をした金額分だけ得をするということではありません。 もちろん、限度額を超えた分も純然たる寄附ですから、「損をした」というわけではないのですが、なるべく自分が支払うべき税金の範囲内でやりたいですよね。 繰り返しになりますが、自分の負担する税金の使い途を自分で指定できる制度は他にはありません。この点については以前からふるさと納税のメリットとして挙げていました。 ふるさと納税の限度額は当然ですが、1人1人異なりますし、例えば平成30年分の限度額が確定するのは平成30年12月31日ですので、ぴったりと計算することは難しいですが、大まかな目安の金額を計算することはできます。 まだ利用したことがない、という方は制度の活用を検討してみてはいかがでしょうか。