インボイスと農業所得 2022.11.7
令和5年10月1日より「インボイス制度」がスタートします。
「インボイス制度」は消費税に関する新制度であり、課税範囲が非常に広範囲にわたるということもあり、いくつかの特例措置が設けられています。
今回はその内、農業所得者(生産者)に関する特例の説明をします。
1.交付義務の免除(インボイスの交付が困難な取引)
(1)卸売市場特例
生産者は卸売市場に対し販売委託を行い、卸売市場がインボイスを発行することで買い手の仕入税額控除を認める。
生産者がインボイス登録事業者であるか否かを問わない。
(2)農協特例
主に米の取引では、JAを介し「無条件委託・共同計算方式」により販売されることが多い。
この場合、生産者には買い手が誰か分からないため、JAがインボイスを発行することで買い手の仕入税額控除を認める。この場合も生産者がインボイス登録事業者であるか否かを問わない。
ただし、上記(1)(2)双方とも、卸売市場・JAを介さず直接取引する場合にはこの特例を使えず、生産者がインボイス発行することを求められる。
この内、各種直売所への販売委託による農産物の譲渡に関しては、次の「交付方法の特例」を使える場合がある。
2.交付方法の特例(委託販売など)
(1)媒介者特例
直売所(媒介者)では生産者から委託を受けた作物を販売するが、生産者ごとに会計を区分することは非常に困難となる。
卸売市場を通さず、また「無条件委託・共同計算方式」によらない方法で販売するので、上記1の交付義務免除は使えない。
こういった形の販売形式の場合、委託者(生産者)・媒介者(直売所)の双方がインボイス登録事業者である場合に限り、委託者に代わり媒介者がインボイスを発行することができる、とされている。
これらがインボイス制度における農業所得者関連の特例ですが、ひとつ忘れてはならない重要な事項があります。
農業所得者が兼業で不動産賃貸や駐車場業を営んでおり、そちらでインボイス登録を行うような場合です。
不動産所得でインボイス登録事業者となると、全体の課税売上が1,000万円未満であってもすべての課税売上に対し、消費税の申告・納税義務が生じることになります。
卸売市場特例や農協特例によりインボイス登録を行わなかったとしても、すべての農業課税売上に消費税が課税されることになるのです。
これらのことを踏まえて、令和5年10月1日までにインボイス登録について検討する必要がありますね。
弊社ではインボイス制度に関するご相談も承っておりますので、お気軽にご連絡ください。専門家が丁寧にご説明いたします。