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セットバックが必要な場合の土地の評価 2020.6.8

セットバックが必要な場合の土地の評価

(1)セットバックって何?
建築基準法が出来たのは1950年(昭和25年)11月23日と随分前です。
この法律では幅員4m以上のものを「道路」と規定しており、新たに家屋等を建てるには4m以上の道路に接する事が義務付けされています。

既存の家屋等が建築されている場合、即刻後退して下さいと云う訳ではなく、幅員4m未満でも家屋の建て替えをするまでは猶予するという規定があります。
そこで、その建て替え時は道路の中心線から2m後退して建築しなければならない事を通常セットバックと云います。

(2)セットバックが必要な宅地の評価(相続税法上の取り扱い)
相続税においては亡くなった人の財産をすべて評価して相続税額を算出することになっています。
故人の所有していた土地も当然その対象となり通達に定められた方法でもって評価します。
その際に注意すべき点として、前面道路が狭い土地の評価をする場合にこのセットバック部分が減額出来ます。
具体的には前面道路の中心線から2mが将来建物を再建築する場合に道路として提供しなければならないことになるので、その将来において道路提供する面積部分に対し、一定の評価減をすることが認められています。

具体的な算式は以下の通りです。
評価額 = 利用制限がない場合の評価額 - セットバックの対象となる部分に対する宅地の評価額 × 70%

救急車等の緊急車両が通りにくいとか何かと不便ですので、その辺りは税務署も考慮してくれるという事ですね。
その代わり建て替えをされる際には、今現在より後ろに下がって建てなければならないので、改築という手段を使われる方もいらっしゃいます。

相続を考えているようでしたら、住んでいる宅地の評価を出してみては如何でしょうか。
その際には当事務所が相談に乗らせていただきます。

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