マイナンバーが戸籍事務にも利用拡大へ 2017.9.5
法務省は、社会保障や税金、災害対策などに活用されている「マイナンバー制度」を戸籍事務にも導入する方針を固めました。 現在、戸籍証明書(謄本や抄本)などは結婚の届け出やパスポート申請、年金等社会保障給付関係、相続関係などの手続の際に提出が必要です。戸籍事務にマイナンバー制度が導入されれば、マイナンバーを提示することにより、戸籍証明書の添付が不要になり、手続きが簡素化されます。 相続手続においても、本籍地の市区町村ごとに戸籍等を交付してもらう煩わしさが軽減されます。 ただし、平成6年度の戸籍法改正により、市区町村ごとに戸籍は電子化が順次行われているため、電子化が行われていない過去の除籍等については、紙や画像データで管理しています。 画像データを電子化するには膨大なコストが掛かることから、当面の間マイナンバーによる情報連携の対象とはしないこととなっています。そのため、電子化以前の除籍等は従来どおり本籍地の市区町村で交付してもらう必要があります。 法務省は、9月の法制審議会を経て、2019年の通常国会での戸籍法改正案の提出を目指しています。 ただ個人情報保護などセキュリティー面で不安を感じてしまいます。相続手続の際、銀行など民間機関では結局従来通りの手続きが必要でしょうし、今後の動向が気になるところです。