上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除 2021.3.23
株式等の売買を行い譲渡損失が出た場合、確定申告時に注意が必要となりますので以下を参考にして下さい。
その年の前年以前3年内の各年において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額(この特例の適用を受けて既に前年以前に控除されたものを除く。)を有する場合には、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額は生じなかったものとみなす」という
措法第37条の11
第1項後段の規定にかかわらず、その上場株式等に係る譲渡損失の金額に相当する金額は、その確定申告書に係る年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額(配当所得については申告分離課税(
措法8の4
)を選択したものに限る。)を限度として、その年分のその上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する(
措法37の12
の2⑤)。
なお、この特例の適用を受けるためには、居住者等が上場株式等に係る譲渡損失の金額が生じた年分の所得税につきその上場株式等に係る譲渡損失の金額の計算に関する明細書等の書類の添付がある確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出している場合であって、この繰越控除を受けようとする年分の確定申告書にこの繰越控除を受ける金額の計算に関する明細書等の書類を添付することが必要とされる(
措法37の12
の2⑦⑪)。
上記記載事項を含め、当事務所では、神戸・西宮・芦屋など京阪神を中心に相続税、所得税の確定申告及び相続手続に関しても幅広くご相談に応じています。
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