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上場株式等の配当所得について 2022.1.18

上場株式等の配当所得について

先日、税制改正大綱が発表されました。
本年の改正の主なポイントは、令和3年12月31日で期限を迎えた住宅借入金等特別控除、住宅取得資金贈与が延長されるのか、延長されるとすれば要件はどうなるのか、といったところでした。
結果は両特例とも延長はされましたが、要件はいずれも縮小傾向となりました。

今回ご紹介するのは、「上場株式等の配当所得の申告方法について」です。

現在、上場株式等の配当所得等については、所得税と個人住民税において異なる課税方式の選択を行うことが可能となっています。
例えば、配当所得があった場合に、所得税は総合課税を選択し配当控除を受けて源泉還付を受ける一方、個人住民税は申告不要制度を選択することにより、住民税の税額を低く抑えたうえ、国民健康保険等の保険料及び医療機関での窓口負担をも低く抑えることが可能であるということです。

累進課税の所得税の実効税率が15%以下の方であれば、所得税の配当控除を受けること(10%の控除)及び住民税は申告分離課税制度を利用して5%の源泉課税完結とする(総合課税とすると10%の税率+国民健康保険の負担増)ことで大きな節税が可能となります。

これが不公平であるということで、今回の改正では上場株式等の譲渡所得・配当所得等に関し、所得税と個人住民税において異なる課税方式を選択することを許さず、双方の課税方式を一致させることとなりました。
つまり、所得税で配当控除を受ける場合には、住民税の課税対象となる所得が増えるということです。

適用時期は令和6年度分以降の個人住民税より適用となります。
令和6年度個人住民税とは、所得税に置き換えると令和5年分所得税、ということです。

ここで気を付けたいのは、これから始まる令和3年分所得税確定申告及び令和4年分所得税確定申告に関してはこれまでの、異なる方式を採用することが可能であるということです。

ただし、上場株式等の譲渡所得において、証券会社の特定口座を有しており株式の譲渡損と配当所得の損益通算を行っている方は、この制度を適用しない方が良い人が多いので、その点はご留意ください。

どちらが有利か判断に迷われる方は、一度弊社にご相談ください。

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