介護保険サービスで医療費控除になるもの、ならないもの 2021.3.30
近年 高齢者サービスには様々な施設や形があります。
これらで受けるサービスが医療費控除の対象となるかどうかみてみましょう。
介護保険で受けられるサービスには福祉サービスと医療サービスの2種類があります。
医療系サービスの場合は、治療を目的としたサービスであるため医療費控除の対象となりますが、福祉系サービスは治療を目的としていないため医療費控除の対象となりません。
ただし、福祉系サービスでも医療控除の対象となるケースがあります。
それは医療系サービスを併用している場合です。
主な医療系サービスには、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、短期入所療養介護などがあります。
主な福祉系サービスには、認知症高齢者グループホーム、福祉用具貸与、デイサービス、訪問入浴介護、有料老人ホーム、地域支援事業の訪問型サービス、通所型サービス、生活支援サービスなどがあります。
介護老人保健施設(老健)、介護療養型医療施設、介護医療院では介護サービスを受けた場合も控除の対象となります。
対象となる費用の内訳は「介護サービス費、食費、居住費」で、日常生活費や理髪代といった費用は対象になりません。
特別養護老人ホーム(特養)は支払った額の2分の1が控除対象となる施設です。
6か月以上にわたり寝たきりで、おむつ使用証明書を医師に記載してもらった場合、医療費控除の対象となります。
夜間のおむつ交換や訪問入浴サービスなどは、医療費控除の対象となる居宅サービスと一緒に受ける場合には医療費控除の対象になります。
このように施設もサービス内容も色々ありますので なかなか判断がつきかねることがあると思います。
施設からの領収書には、これは医療費控除対象サービスであると印がついてあるものもありますし、当事務所でご相談いただけるものもあります。
とにかく 申請時に必要な領収書やレシートはとっておくようにしましょう。