令和2年分の路線価等の補正について 2020.11.2
令和2年分の路線価及び評価倍率については令和2年7月1日に国税庁より発表されていました。
発表された路線価は令和2年1月1日時点の価格で、新型コロナウイルスの影響は加味されていませんでした。
例年は7月1日に発表された路線価をその年の1月1日から12月31日までの1年間適用するのですが、今年は新型コロナウイルスの影響で年の途中で地価が大幅に下がる可能性があったため、検討の余地があるとされていました。
※路線価等の公開時に、国税庁が公表しました内容は以下の通りです
今後、国土交通省が発表する都道府県地価調査(7月1日時点の地価を例年9月頃に公開)の状況などにより、広範な地域で大幅な地価下落が確認された場合などには、納税者の皆様の申告の便宜を図る方法を幅広く検討いたします。
今年の基準地価は例年より遅く9月29日に各都道府県が発表しました。
その発表の日から約1カ月が経過した10月28日、国税庁は1月から6月分の相続税や贈与税の算定に使う路線価については減額補正(下方修正)を行わないことを発表しました。
国税庁が全国約1900カ所の地価を調べ、1月からの半年間で地価が15%以上下落したのは大阪市中央区宗右衛門町など6カ所にとどまりました。
路線価は地価に対して8割相当とされており、地価が大幅に下落し路線価を下回る状況は確認されず、減額補正は不要と判断したようです。
令和2年下半期(7月から12月)分については、広大な地域で大幅な地価下落が確認された場合の路線価等を補正するなどの対応については、今後の地価動向の状況を踏まえた上で、後日改めて判断することとなりました。
尚、国税庁によると、地価が最も下落したのは名古屋市中区の錦3丁目と大阪市中央区の宗右衛門町の19%。
訪日観光客の増加などを背景に上昇してきましたが、コロナ禍で大きな影響を受ける結果となりました。