会社負担分の社会保険料を未払計上することによる節税 2019.8.26
社会保険料(厚生年金保険料及び健康保険料)は、半額を役員・従業員本人が負担し、残りの半額を会社が負担します。
会社は、当月の役員報酬・従業員給与からその本人負担額である半額を預かり、翌月末に会社負担額とあわせて納付します。
3月分の役員報酬・従業員給与に係る社会保険料については、本人負担額と会社負担額とをあわせて翌月の4月末に納付することになります。
例えば、3月31日決算の会社については、決算日現在3月分の社会保険料が未払いとなっています。
この社会保険料のうち、会社負担額については、法定福利費として会社の経費として取り扱いますが、翌月の4月末の支払時期を待たなくても、3月分の経費として未払計上することができます。
また、決算日の月末が土日等で金融機関が休日の場合には、引落が翌月となるので、未払計上できる会社負担額を2ヵ月分経費に計上することが可能となります。
例えば、3月31日決算の会社で、3月31日が日曜日だった場合、2月分の社会保険料の引落は翌月4月1日月曜日となります。
3月31日現在、2月分と3月分の2ヵ月分の社会保険料が未払いとなり、この2カ月分の会社負担額を法定福利費として、3月分の経費として未払計上することができます。
法人税法基本通達9-3-2
「法人が納付する社会保険料等の額のうち当該法人が負担すべき部分の金額は、当該保険料等の額の計算の対象となった月の末日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。」