住宅取得等資金の贈与の非課税について 2020.6.1
「住宅取得等資金の贈与の非課税」は、多くの方が活用される制度だと思います。
今回は、床面積の基準についてお話します。
新築又は取得をした住宅用の家屋は日本国内にあり、登記簿上の床面積(区分所有建物の場合はその専有部分の床面積)が50㎡以上240㎡以下で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分があなたの居住の用に供されるものが床面積の要件になります。
(1)登記簿上表示される床面積
住宅取得等資金の贈与の特例の適用にあたっては、「登記簿上表示される床面積」で判定します。
なお、マンションなどのように区分所有する部分の床面積の判定に当たっては、専有面積部分にかかる登記簿上表示される床面積のみで、廊下や階段といった共用部分の床面積は含まれません。
(2)住宅部分だけでなく、建物全体で判断します
例えば、親から住宅取得等資金の贈与を受けて店舗兼住宅を購入した場合、その家屋が共有で自己所有分の居住用床面積が基準を満たしていたとしても当該面積基準は建物全体で判断しますので要件に該当しないこともあるので注意が必要です。
店舗兼住宅の場合の床面積基準の判定についても前者同様に、居住用及び居住用以外の用に供されている家屋全体の床面積で適用の可否を判定します。