住宅取得等資金贈与で3,000万円の非課税限度額 を利用する場合の期限 2020.3.9
平成27年1月1日から令和3年12月31日までの間に父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等の対価に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」という。)を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、次の1又は2の表の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります。
■受贈者ごとの非課税限度額
1.下記2以外の場合
2.住宅用の家屋の新築等に係る対価等の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合
住宅用の家屋に係る対価等の額に含まれる消費税等が10%である場合で省エネ等住宅である場合には、3,000万円の非課税限度額が設けられております。
これは住宅用の家屋の新築等に係る契約の締結日がいつなのかに応じて変わってきます。
3,000万円の非課税限度額を利用したいお客様は、契約を令和2年3月31日までに締結しなければなりませんのでご注意が必要です。
また、住宅取得等資金贈与を受けるためには、受贈者や建築する家屋に対しての要件が多く、一つでも外れてしまうと利用することが出来なくなってしまいます。
贈与額も大きくなりますので、実行の前には一度当事務所へご相談してもらった方が良いかと思います。