保安林とは 2020.9.14
保安林とは、水源の確保や土砂災害の防止、防風、水害、潮害、干害の防止などの目的で、伐採や開発が制限される森林の事をいいます。
日本の国土の約7割が森林で、そのうち国有または公有の森林は約40%、残る約60%は私有林です。
ご存じの通り、森林は生活や環境を守るために大切な役割を果たしており、開発をどんどん進めていくと思わぬ悪影響を招いてしまう恐れがあります。
そのため日本では、明治時代から私有林を保全するために伐採制限を実施し、現在は森林法によって守られています。
保安林全体のうち、国有林と民有林の割合はほぼ同じで、個人の所有地でも申請を行い、保全の必要が認められれば保安林の指定を受ける事が可能です。また保安の必要がなくなった場合には保安林指定の解除を行う事も出来ますが、災害で保安林自体がなくなったり、保安林で公共事業を行うといった場合の事で、個人的な理由や所有権の移転などで解除される事はありません。
所有する森林の時
所有する森林が保安林に指定されると、伐採の制限や植栽の義務、土地の開発への制限が掛かります。
また、保安林に指定されても、機能が落ちないように適切に整備を行うなど、所有者自身が管理責任を負います。
但し、自治体などに整備の協力をしてもらう事は出来ますし、付近に重要な施設があるなど、整備の必要度が高い保安林に関しては、林野庁が保安林整備事業で間伐や枝打ちをしてくれます。
勝手に開発が出来ない代わりに、所有する森林が保安林に指定されると、固定資産税、不動産取得税等の免除や、相続税、贈与税の控除などがあります。
また、造林補助金の額の加算といった助成を受ける事が出来るようになります。
禁伐や択伐など厳しい区分になっており、財産である立木の利用が出来ないような場合には、損失の補償も受けられます。
保安林の相続税評価方法
保安林に指定された土地の固定資産税は非課税なので、固定資産税の評価額をもとに相続税を算出する事は出来ません。
また、立木の伐採制限なども考慮しなくてはいけません。そこで具体的に、保安林の評価額の算出方法について見ていきましょう。
保安林の評価額の算出方法
保安林に指定された土地は、近隣の固定資産税評価額がついている森林の価額をもとに算出します。
保安林には機能保全のため、勝手に伐採や開発などを行ってはならない事になっており、その制限の度合いによって控除割合が決定します。
この評価額から立木の制限に応ずる控除割合をかけた金額を控除して、評価額を算出するのです。
立木の制限に応ずる控除割合は、法令によって以下のように定められています。
1.一部皆伐…0.3
2.拓伐…0.5
3.単木選伐…0.7
4.禁伐…0.8
計算式は、
評価額=近隣の固定資産税×1-立木について制限に応ずる控除割合です。
近隣の固定資産税評価額が1,000万円で区分が禁伐の保安林なら、
1,000万×(1-0.8)=200万
になるので、この保安林の評価額は200万円という事になります。
立木の評価額
保安林の立木に関しても、伐採などに制限が掛かっているため控除が認められています。
控除の割合は、保安林の控除割合と同じです。
立木の評価は財産評価基本通達113・117・122のいずれかによって評価額を算出し、これに控除割合を掛けて評価額を算出します。
例えば保安林でない場合の評価額が100万円、区分が禁伐の保安林なら
100万×(1-0.8)=20万
になるので、この保安林の評価額は20万円という事になります。