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全血兄弟姉妹と半血兄弟姉妹の相続分について 2019.12.16

全血兄弟姉妹と半血兄弟姉妹の相続分について

半血兄弟姉妹とは、父母どちらか一方のみを同じくする兄弟姉妹の事といいます。
いわゆる異母兄弟・異父兄弟のことです。
例えば、被相続人に前妻との間にも後妻との間にも子がいる場合、被相続人である父のみが同じ兄弟姉妹になるので、前妻の子と後妻の子は「半血兄弟姉妹」という関係になります。
全血兄弟姉妹は父母双方を同じくする兄弟姉妹のことをいいます。
父親や母親が亡くなった場合の相続においては、全血であろうと半血であろうと共同相続人である兄弟姉妹との間に相続分の区別はありません。
被相続人である父からすると、前妻の子供も後妻の子供も血の繋がった自分の子供に変わりはないからです。

では亡くなったのが兄弟姉妹で第三順位の相続だった場合はどうなるでしょうか。
被相続人に子供がおらず、直系尊属も既に亡くなっている場合、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
兄弟姉妹が複数名いる場合はそれぞれ相続分は均分になります。
このとき、兄弟姉妹のなかに半血兄弟姉妹がいる場合、半血兄弟姉妹も相続人になりますが、相続分が父母の双方を同じくする全血兄弟姉妹と異なる割合となります。

民法では、全血兄弟姉妹と半血兄弟姉妹の相続分についてのように規定しています。

第900条4項
「子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。」

例えば、被相続人Aの相続人が、兄弟姉妹BとCの2人だった場合、どちらも父母を同じくする全血兄弟姉妹であれば相続分は2分の1ずつとなります。
もし、Bのみが全血兄弟姉妹でCが半血兄弟姉妹の場合、全血兄弟姉妹Bの相続分は3分の2、半血兄弟姉妹Cの相続分は3分の1となります。

このように民法で相続分が規定されていますが、この相続分で必ず遺産を分けなければいけないという事ではありません。
相続人全員で遺産分割協議をして相続人間で自由に遺産を分ける事は可能です。
また、遺言者が遺言書で自分の好きなように遺産を分け与えることもできます。

相続が発生したあとに戸籍を遡っていくと、思いもよらないところから新たな相続人が発見されることがあります。
遺産分割協議は相続人全員が参加しなければ無効となるので半血相続人が参加していなかった場合は遺産分割協義をやり直す必要があります。

普段交流のない相続人同士ではトラブルが発生することもあります。
早めに専門家に相談し、円満な相続を進めていけるようにしましょう。

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