公正証書遺言作成の流れ 2017.7.31
公正証書遺言とは、公証役場で公証人に作成してもらう遺言のことです。 遺言にはほかに自筆証書遺言・秘密証書遺言等がありますが、公正証書遺言による方法は、偽造・改ざんや紛失の恐れもなく最も安心で確実であるといえます。 1.遺言したい内容をまとめる 公正証書遺言を作成するには、まず遺言書の作成目的や内容を決めます。親族関係図や所有財産の一覧等を作成し、誰にどの財産を渡すのか等、具体的に決めていきます。 2.必要な書類を集める 公正証書遺言作成に必要な書類の準備をします。 遺言者本人の印鑑登録証明書や、遺言者と相続人の続柄の分かる戸籍謄本や住民票、財産に不動産がある場合は登記事項証明書と固定資産評価証明等が必要です。 必要な書類は公証役場や財産の種類によって異なる場合もあるので、公証役場に事前に確認しておきましょう。 3.証人の依頼 公正証書遺言を作成するのに必要な証人を2名以上決めます。 推定相続人や受遺者・その配偶者や直系血族、未成年者は証人になることができません。 それ以外の人なら証人になることは可能ですが、内容を知られたくないという場合は、多少の費用が掛かっても守秘義務のある専門家等に証人をお願いすることをお勧めします。(公証役場で証人を紹介してもらうこともできます。) 4.公証人と遺言書の内容について打ち合わせ 公証人と事前打ち合わせを行います。遺言の細かな内容や文言等を決め、法的に有効な公正証書遺言案を作成します。 内容に関して遺言執行者を決めておくのも重要です。 遺言執行者とは、その遺言書の内容の通りに実行する人のことで、遺言執行者に任命された人は、遺言書の内容の通りに財産を分け与え、最終的に相続人等に報告書を作成し、報告をします。 途中段階において、相続人の実印等をもらう必要がなく、遺言執行者が自身の実印及び印鑑証明書で、全ての手続きを進めていくことが出来ますので手続き自体もスムーズです。 5.公証役場で公正証書遺言の作成 作成当日、遺言者本人と証人2名以上で公証役場に赴きます。 作成した公正証書遺言案を読み、間違いないかを確認した上で、それぞれ署名・押印し完了となります。 公正証書遺言作成の費用は、遺言書に記載する財産の額に応じて、費用は変わってきます。 公正証書遺言を作成するには、手間と費用は掛かりますが、専門家が関与することで形式に不備がある等のミスを回避でき、偽造や紛失の心配もありません。 また相続が発生した場合も検認の手間も無く、その他の手続きも楽になり、相続人の負担を減らすことが出来ます。v 残される家族の為に、公正証書遺言を遺すというのも検討されてみてはいかがでしょうか。