医療費控除と受け取った保険金 2019.12.9
医療費控除については、本人の医療費のみではなく、同一生計の親族のために支払った医療費も含めて、確定申告において医療費控除の対象となります。
また、医療費を支払った場合、これを補てんするための保険金など受け取ることがあります。
この場合、その支払った医療費から保険金などの額を差し引いた額が医療費控除の対象になります。
なお、その保険金などで補填される金額は、その保険金の給付目的となった医療費の金額を限度としますので、「その目的となった医療費<保険金」となり支払った医療費よりも受け取った保険金の方が多い場合、引ききれない金額を他の医療費から差し引きすることはありません。
支払った医療費から差し引く保険金とは、医療費の補填を目的とする保険金が対象となります。(所得税基本通達73-8)
たとえば、入院給付金などがこれに該当します。
しかし、同じ「~給付金」であっても、がん診断給付金はがんと診断されたことで支払われる給付金であり、治療のために支払われるものではないので、医療費から差し引く必要はなく、非課税で受け取るだけとなります。