印についてのいろいろ 2021.2.9
これまで公の文書を提出したり、交わしたりするシーンで印はなくてはならないものでした。
今、注目されている印についてのお話です。
印紙税の課税対象となる文書に印紙を貼り付けた場合、その文書を印紙の彩紋とにかけて判明に印紙を消さなければならないことになっています。
収入印紙に押すこの印は正しくは割印ではなく消印といい、押印する目的は収入印紙の再利用を防ぐためです。
消印の目的からすると印鑑の押印だけでなく名前や名称などを表示した日付印やシャチハタ、会社の角印でもかまいません。
さらに印鑑である必要もなくボールペンなどで署名されたものも認められています。
鉛筆などで書かれたものは消すことができるので法的に認められません。
自筆証書遺言では民法968条で「自筆証書によって遺言するには遺言者がその全文、日付及び氏名を自署し、これに印を押さなければならない」とあるように押印がなければ有効に成立しません。
しかし、その押印に制限はなく実印、認印、拇印となんでもよいのです。
ただ、実印を押しておけば遺言の効力が問題になった時に遺言書は有効であると判断される可能性が高くなりますので紛争防止の観点からも実印での押印をおすすめします。
令和2年12月21日に「令和3年度税制改正の大綱」が閣議決定され、税務関係書類の押印の見直しについての方針が示され、国税庁は提出者等の押印をしなければならないこととされている次に掲げる税務関係書類を除き押印を要しないこととしています。
(1)担保提供関係書類及び物納手続関係書類のうち、実印の押印及び印鑑証明の添付を求めている書類
(2)相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち財産の分割の協議に関する書類
押印廃止の動きや電子申告もあり、印が不要の方向へと進んでいますが、まだまだ過渡期で印が必要のものもあります。
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