印紙税の還付(新型コロナ関連) 2020.10.5
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者の方(以下、特定事業者といいます)が、日本政策金融公庫等から融資を受ける際に作成された金銭消費貸借契約書に係る印紙税について、特例的に非課税措置が設けられています。
本来、印紙税の還付というのは次に述べるような場合に限定されて認められています。
①領収書などの課税文書に貼り付けた収入印紙が過大である。
②課税文書に該当しない文書を課税文書と誤認して、収入印紙を貼り付けてしまった。
③課税文書の用紙に収入印紙を貼り付けたものの、使用する見込みがなくなった。
今回の還付措置は、金額が過大なわけでも誤って貼付してしまったわけでもありません。
いわば、コロナ対策の特別措置として行われているようです。
ただ、還付申請に使用するのは「印紙税過誤納確認申請書」という様式で、通常の還付申請に使用するのと同じものです。
これは、国税庁のHPからダウンロードすることができます。
この様式に必要事項を入力(または記載)し、金融機関から送付される「印紙税還付のご案内」の原本を添付して、税務署に郵送すれば良いようです。
期限は5年間あるとはいえ、早めに提出してしまいましょう。
≪豆知識≫
印紙税の還付については、上記に当てはまる場合、間違いなく税務署で受理・還付してくれますが、次のような場合には、ちょっと注意が必要です。
〇例1 余った印紙を白紙に貼り付けた
この場合、税務署では受付してくれません。
税務署で上記の手続きにより還付を受けることができるのは、課税文書に貼り付けた場合のみです。
白紙に貼ってしまった場合、間違っても剥がしたりせず、そのまま郵便局へ持参して、5円の手数料を支払って交換してもらってください。
剥がしてしまうと郵便局でも断られてしまいます!
〇例2 汚れた・破れた
これは難しい問題です。
汚れ・破損の場合、原則として税務署も郵便局も受け付けてはくれません。
偽造等の不正防止の観点から、といいますが、1枚数万円もする印紙の場合、そう簡単には諦められませんよね。
ひとまず、現状保持した状態で税務署に相談されることをお勧めします。