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印鑑登録について 2022.3.28

印鑑登録について

最近、押印不要の流れではありますが、完全撤廃になるまではもう少し時間を要しそうです。
実際、今でも相続登記の際、銀行解約を代理人に依頼する時、相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち財産の分割の協議に関する書類などには印鑑登録証明書が必要です。
印鑑登録のおさらいです。

登録の方法は?
住民登録をしている市町村役場で、本人が出向き公的身分証を提示すればたいてい即時発行してもらえます。
代理人でも本人の委任状があれば申請できますが、登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認するため本人の自宅に照会書などが郵送され、期限内に窓口へ持参し登録完了となります。
郵送による申請はできません。

どんな印鑑でも登録できるの?
登録できない印鑑もあります。登録する前に申請する市町村のホームページ等で確認したほうがよいでしょう。

登録証または登録印を失くした場合は?
紛失届を提出し現在登録しているものを廃止し、あらためて印鑑登録の手続きが必要となります。

どの印鑑を登録したかわからなくなった、教えてもらえる?
印鑑登録の内容については照会することができません。
窓口で印鑑登録証明書(有料)を請求し、自身で印影を確認することになります。

印鑑登録証明書に有効期限はありますか?
証明書事態に有効期限はありませんが、提出先が発行から何か月以内のものと定めている場合がありますので、提出先に確認しておけば無駄がありません。

登録している市町村から転出した場合は?
転出すると印鑑登録は抹消されるので、転入した先で新たに登録が必要です。
婚姻や離婚等で登録している印鑑と氏名が相違した場合も印鑑登録は廃止されます。

春は異動の季節でもあり、あらたに社会人となる方も多くいます。
手続きをする際の参考になさってください。

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