固定資産税納税通知書が届かない理由 2021.7.12
土地や家屋を持っておられる方には、毎年春頃(各市町村によって違います)に各市町村から固定資産税の納税通知書が送られてきます。
しかし、固定資産を所有しているのに納税通知書が届かないケースがあります。
理由は4点考えられます。
1.引越し等により、送付先が変更されている
納税通知書の送付先は市内の転居、市外への転出の場合を除き、住民票の異動を行っても自動的に送付先は変わりません。
そのため前述以外の異動がある場合は、古い住所へ納税通知書が送付され、宛て所不明で返戻されている可能性があります。
その場合は市の固定資産課などで調査の上 転居先の住所へ再送されますが、時間差がでて届くのが遅くなる場合があります。
2.固定資産の価格が免税点未満である
所有している固定資産のうち、土地にかかる課税標準額の総額が30万円、家屋にかかる課税標準額の総額が20万円、償却資産にかかる課税標準額の総額が150万円に満たない場合、固定資産税は課税されませんので納税通知書は送付されません。
3.名義人が共有として登記(登録)されている
共有名義で登記(登録)されている物件については、その代表者の方に納税通知書が送付されるので、代表者以外の共有者には納税通知書は送付されません。
4.1月2日以降に固定資産を取得した
固定資産税は賦課期日(1月1日)に固定資産を所有されている方に課税されます。
そのため1月2日以降に固定資産を取得された場合にはその年度の納税通知書は送付されません。
相続税申告や不動産名義変更をされる場合、固定資産評価額が必要となります。
納税通知書がお手元にない場合は固定資産評価証明書を取得するなどで対応いたします。
些細な疑問点も当事務所までお気軽にお問い合わせください。