国税庁HP 相続税の申告要否判定コーナー 2018.5.16
国税庁のホームページ内には「相続税の申告要否判定コーナー」が用意されており、ご自身で画面の内容に従って入力していくと大まかに相続税の申告が必要かどうかの計算ができるようになっています。
相続税の申告が必要かどうかは被相続人の所有に属していた全財産から債務の額を控除した金額が遺産に係る基礎控除額を超えるかどうかにより判定します。
【遺産に係る基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数】
例えば、被相続人に配偶者がおり、子供が1人の場合、基礎控除額は4,200万円です。
相続税の計算のためには、亡くなられた方が所有していた財産を経済的な価値に見積るために評価しなければなりません。
財産の評価は税理士などの専門家でも頭を悩ませるものですので決して簡単なわけではないですが、図書館で専門書を熟読するなどしなくても今はインターネットで財産の評価の方法を調べることが出来ます。
当センターにご相談に来られるお客様の中にも事前にご自身で調べて、しっかり評価額を計算してこられる方がいらっしゃいます。
ただ、国税庁HPでも繰り返し強調されるのですが、ここで計算される金額は飽くまでも概算ですので、先ほどの例のように基礎控除額が4,200万円の場合で、試算した結果が4,000万円となる場合には、念のため税理士に相談する方がよいかも知れません。
ビクビクしながら計算してみたら「どうやら相続税の申告は必要なさそう」という結果が出て安心していたら、思わぬ財産の計上漏れがあるなどして、後日税務署に指摘されるなんてこともあるかも知れません・・・。
もちろん、逆のパターンもありえます。
「基礎控除額を超えるようなので、自分で調べながら申告書を作成して納税を済ませました。」もしかしたら、もっと評価を下げられる財産があったかもしれませんし、受けられる特例もあったかもしれません。もしかしたら必要以上に税金を払いすぎているかもしれません。
吉田博一税理士事務所では初回相談無料で対応しております。まずはお気軽にご連絡ください。