土地贈与契約書に貼り付ける印紙 2021.6.7
印紙が必要となるケースとして、一定以上の金額を受領した際に領収書を作成した場合や契約書を作成した場合などがあります。
売買契約書等を作成した際には、その契約書の記載金額に応じた印紙を貼らなければなりません。
では土地を贈与しその贈与契約書に土地の評価額を記載した場合には、いくらの印紙を貼らなければならないのでしょうか?
不動産を他人に移転させることを内容とする契約書については、対価を受けるかどうかを問わず、印紙税法別表第一 (第1号の1文書)(不動産の譲渡に関する契約書)に該当します。
つまりこの時点で贈与契約書には印紙を貼付しなければならないことになります。
では、貼り付ける印紙はいくらの金額になるのでしょうか。
贈与は無償契約ですから贈与契約書に土地の評価額が記載されていても、その評価額は不動産譲渡の対価としての金額ではないので、記載金額には該当しません。
印紙を貼らなければならない、しかし記載金額がない契約書ということになります。
こういった場合には(契約金額の記載のないもの)として扱われることになり、200円の収入印紙を貼らなければなりません。
なお、贈与契約書は作成したが印紙を貼り付け忘れていた場合、印紙による納付の方法によって印紙税を納付することになる課税文書の作成者が、その納付すべき印紙税を課税文書の作成の時までに納付しなかった場合には、その納付しなかった印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額(すなわち印紙税額の3倍)に相当する過怠税を徴収されることになります。
また、貼り付けた印紙を所定の方法によって消さなかった場合には、消されていない印紙の額面金額に相当する金額の過怠税を徴収されることになっていますので注意が必要です。