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外国籍の相続人がいる場合 2017.8.14

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国際交流が進む近年、日本に住む外国人、外国に住む日本人が増え国際結婚をする人も珍しくはありません。
国際結婚をした方は、2006年のピーク時でみると16組中1組という割合でした。
その後少し減ってはいるものの、相続人が外国籍であるというのは、珍しい事ではなくなってきています。


相続人に外国籍の方がいる場合でも、亡くなった方が日本人であれば、日本の相続法が適用されるので、相続人が日本人のみである場合と同様に権利義務が発生します。
相続人を確定する為には戸籍等を集める必要がありますが、外国籍の方の場合、書類の収集の仕方に少し違いがあります。


日本人が外国の方と結婚する場合、一般的に、日本の戸籍届出窓口に婚姻届を提出します。
両当事者に婚姻の要件が備わっていると認められ,届出が受理されると,有効な婚姻が成立します。
このようにして成立する婚姻を「日本方式の婚姻」といいます。届出が受理されると,日本人である方が戸籍筆頭者である戸籍が作られ、配偶者の欄に相手の名前が記載されます。(大使館又は領事館にその外国の方式で婚姻届出をした場合には,日本の戸籍届出窓口への届出は不要となります。)
しかし、婚姻関係が成立しても配偶者である外国籍の方が日本の戸籍を得る訳ではありません。
日本人配偶者の戸籍に婚姻した事実(配偶者の氏名、生年月日、国籍)が記載されるのみです。
そのため日本人配偶者が亡くなると、相続人である外国籍の方は、自身の国の国籍証明書、またはそれにあたるものを用意しなければなりません。
日本の戸籍謄本等を集めるのに比べると、外国籍の場合は書類が揃うまでに時間が掛かることがほとんどです。


戸籍謄本等、又はそれに変わる書類が必要となる他に、印鑑証明書が必要なこともあります。
相続登記に使用する遺産分割協議書へは、署名及び実印により押印し、印鑑証明書を添付します。
相続人が外国人の場合でも印鑑証明書が取得できるならば、日本人の場合と変わりませんが、印鑑証明書が取得出来ない場合、申請書又は委任状の署名が本人のものであることの「本邦大使館等の発給した証明書」が必要です。


この様に、外国籍の方が相続人となる場合は必要な書類に違いがあり、その取得には大変な手間と時間が掛かる場合があります。
いざ手続きを始めると不足の書類がありなかなか手続きが進まない、という事もありますので、時間に余裕を持って手続きを進めていきましょう。

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