孫が遺産を相続する場合 2017.4.18
被相続人(亡くなった方)の配偶者は常に相続人となります。 配偶者以外の方は、被相続人との血族関係に基づき次の順位で相続人となります。 【第一順位】 被相続人の子(子が亡くなっている場合には孫・ひ孫などの直系卑属が代襲します) 【第二順位】 被相続人の直系尊属(父母・父母が亡くなっている場合は祖父母) 【第三順位】 被相続人の兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっている場合はその子) なお、第二順位の人が相続人となる場合は、第一順位の人がいないときで、第三順位の人が相続人となる場合は、第一順位の人も第二順位の人もいないときです。 また、相続の放棄をした人は初めから相続人でなかったものとされます。 したがって、孫が遺産を相続する場合とは、第一順位の相続人たる子が既に死亡している場合、被相続人と養子縁組をしている場合、遺贈による取得などの場合などが考えられます。 相続税対策として、相続税の基礎控除額を増やすために、孫との養子縁組をするケースも見られます。 (法定相続人の数に算入される養子の人数には制限があります。) 孫が遺産を相続する場合の注意点としては、相続税の2割加算の規定の適用があり、相続税の総額を各人の取得割合に応じて配分した算出相続税額に2割の税金が加算されます。 (被相続人の子が死亡しており代襲で相続人となる孫には、この2割加算の適用はありません) ただし、孫や孫養子が相続や遺贈で遺産を取得する場合には、見方を変えれば、大きなメリットを生む場合もあります。 通常であれば親から子、子から孫というように財産は移っていきますが、一代飛ばして財産の移転を行うことができるため、同じ財産に対して2度相続税が課税されることを避けることができ、2割加算の負担を考慮しても長い目で見れば大きな節税効果が期待できます。 他にも孫との養子縁組による相続におけるメリットとしては「生命保険金等の非課税限度額が増加する」「登録免許税の適用税率が1,000分の4となる」「不動産取得税がかからない」「1人あたりの遺留分の割合が少なくなる」ことなどが挙げられます。 是非一度ご検討ください。