小規模企業共済と倒産防止共済の類似点と相違点 2019.12.3
節税のための手段として、小規模企業共済や倒産防止共済を用いる方はいらっしゃると思います。これら2つは似たようなところもあれば、異なるところもあります。
小規模企業共済は、正確には「費用」でなく、個人の「所得控除」として全額が控除対象となっています。
言い換えると、支払った掛金は個人の必要経費又は法人の損金とすることができません。
そのため、事業用の通帳から掛金を振り替えている場合は、これを必要経費又は損金として経理処理しないよう、注意が必要となります。
倒産防止共済は、個人の必要経費又は法人の損金に算入することができます。
ただし、掛金を必要経費又は損金に算入するには、確定申告書に明細書を添付して提出することが必要となります。
損金経理しているだけでは必要経費又は損金に算入することが出来ないので、注意してください。
また、個人事業の場合、事業所得以外の収入(不動産所得等)には、掛金の必要経費としての算入が認められませんので、この点も注意してください。
掛金の支払金額を見ると、小規模企業共済は、1,000円から7万円までの範囲内(500円単位)で自由に掛金を設定することができます。
一方、倒産防止共済は、5,000円から20万円までの範囲(5,000 円単位)で自由に掛金を設定することができ、共済ごとに掛金の範囲や最小単位が異なっています。
また、小規模企業共済は払込掛金の累積金額の上限が無いのに対し、倒産防止共済は、払込掛金の累積金額が800万円に達すると、それ以上掛金を支払うことができなくなります。
小規模企業共済も倒産防止共済も、申請することによって掛金を前納することができます。
そして1年以内の前納掛金は、全額払い込んだ期の所得控除又は必要経費若しくは損金に算入することができます。
年払いをした後の違いとして、倒産防止共済は、掛金の充当が終了する約1ヶ月前に、「掛金前納預かり分充当終了のお知らせ」が届きますが、小規模企業共済はそのようなお知らせ(掛金前納充当終了のお知らせ)は届きません。
そのため、小規模企業共済で前払いをした場合は、翌年以降いつから月払いに戻る(何もしなければ元の支払方法を選択したものと見なされます)のかは、自分で覚えておく必要があります。
小規模企業共済と倒産防止共済は、お金を受け取った時の処理の違いがあります。
小規模企業共済は、小規模企業の経営者や個人事業主が廃業や退職の事態に陥った際に、その後の生活を安定させたり、事業の再建に備えたりできるよう、また、小規模企業経営者や個人事業主は一般の労働者・従業員と比べ、社会保険や労働保険など各種制度の恩恵を受けることが少なかったため、そういった社会保障政策の不備を補充する機能を果たすことを目的として設立されました。
個人事業の廃止や法人の解散、共済契約者が亡くなった時など一定の要件を満たした場合に受け取る共済金は、受取方法などによって、受け取った共済金が、退職所得や公的年金等の雑所得、相続税法上のみなし相続財産などに分類され、税法上の取り扱いが異なってきます。
一方、倒産防止共済は、取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度であり、取引先が一定の要件を満たした倒産をした場合、積み立てた掛金総額の10倍の範囲内(最高8,000万円)で回収困難な売掛債権等の額以内の共済金の「貸付け」を受けることができます。
小規模企業共済の共済金受取と異なり、受け取れば所得や税金が発生するということは無く、貸付けを受けた場合、据置期間6ヶ月の後、貸付金額によって5年~7年の間に貸付金の均等償還をしなければなりません(なお、無利子となっています)
小規模企業共済も倒産防止共済も、任意解約による解約手当金を受け取ることができます。
小規模企業共済は、解約手当金を退職所得又は一時所得として処理します。
小規模企業共済の場合、掛金納付月数が12ヶ月以上でなければ、解約手当金を受け取ることができません。
また、掛金納付月数が原則240ヶ月以上でないと、任意解約による解約手当金が掛金合計額を上回ることはありません。
これに対し、倒産防止共済は、解約手当金を、法人の場合は益金、個人の場合は事業所得の収入金額として処理します。
ちなみに掛金納付月数が12ヶ月以上でなければ、解約手当金を受け取ることができない点は倒産防止共済と共通するところがありますが、掛金納付月数が40ヶ月以上となれば、解約手当金は掛金合計額相当額(=返戻率100%)となる点が、小規模企業共済と異なる点といえます。
それぞれの特徴を理解したうえで、経営に役立てるように共済制度を利用していきましょう。