工事が年をまたぐ場合の住宅取得等資金の贈与の注意点 2019.11.18
「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」の特例とは、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築等(新築のほか、取得、増改築等を含みます。)の対価に充てるための金銭を取得した場合に、一定の要件のもと、非課税限度額までの金額について贈与税が非課税となる制度です。
この制度については、以前当ブログでご紹介したことがありますので、今回は詳しい説明は省略しますが、現行の制度のもとでは非課税限度額は家屋の新築等の契約締結日と、家屋の種類(性能)に応じて金額が異なります。
平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間に契約を締結し、消費税等の税率10%で引渡しを受ける場合で、その家屋が省エネ等住宅であるときは、非課税限度額は3,000万円となります。なお、特例を受けずに3,000万円の贈与を受けた場合には1,000万円を超える贈与税がかかります(20歳以上の人が直系尊属から暦年課税の対象となる贈与を受けた場合)。
なお、8%の消費税率で引渡しを受ける場合の非課税限度額は1,200万円と、金額にかなり差があります。
消費税率が8%から10%に引き上げられることによる、増税前後の不動産需要の変動に対する影響に配慮した時限的な措置となっています。
3,000万円もの資金を援助してくれる親御さんがいることが前提なので、意外に相談が多いことに驚いてしまいますが、有利な特例である分、世間の関心も高いようです。
有利な特例であるからこそ特例の適用を受けるための要件も多いですから、事前のチェックは欠かせません。特例を受けようと検討されている場合はお気軽に当事務所へお問い合わせください。国税庁のホームページ上にチェックシートも用意されていますので、それを使って確認するのもいいでしょう。
この制度を利用して結果的に贈与税が発生しないという場合であっても、贈与税の申告書を必ず提出しなければなりません。つまり、特例を受けたいのであれば、税務署に対してその意思表示をする必要があるということです。なお、申告は贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に行います。
期限内申告が絶対条件ですので、特例の適用を考えている方は忘れないようにしてください。
今年も残すところ2か月を切りましたが、新築の場合で3月15日までの完成が微妙だな、という場合も注意が必要です。
この特例を受けるためには、3月15日までにその新築等をした家屋に居住しておくことが原則です。
ただし、家屋を新築する場合は3月15日時点で棟上げぐらいまで工事が進んでいれば、例外的に居住していなくても特例の適用が認められることがあります。
この場合は、完成次第その家屋に居住することの確約書や「新築に準ずる状態にあることの証明書」を贈与税の申告書に添付して提出しておく必要があります。
また、完成した後は、登記事項証明書等の書類を速やかに税務署に提出しなければなりません。「新築に準ずる状態にあることの証明書」は建設業者に記入してもらうことになるので、早めに手配しておくようにしましょう。
なお、これは家屋の新築の場合にのみ認められている取扱いなので、新築の分譲マンションを購入するような場合にはこのような取扱いはありません。
いずれの場合でも完成して居住することができるようになる時期が微妙な場合は、資金の贈与を翌年にするということも検討するとよいでしょう。非課税限度額は契約の締結日に応じて異なることは先に触れましたが、贈与税の計算期間は毎年1月1日から12月31日までですので、特例を受けるための要件をクリアできるか微妙なのに、無理をして贈与を急ぐよりは余裕をもって贈与を実行する方が安心です。
もちろん、今回書いたこと以外にも要件や注意すべきことがありますので、気になる方はお早めにご相談ください。