平成29年度の税制改正大綱(10) 酒税法の改正 2017.3.29
今週は酒税に関する改正についてです。 ※あくまで改正大綱であり、実際の税制改正では変更がある可能性がありますのでご注意ください。 酒税法上は、発泡性酒類・醸造酒類・混合種類・蒸留酒類の4つの大きな区分となっています。 発泡性酒類の基本税率の対象としてビールがあり、ビール風味の発泡アルコール飲料(いわゆる「発泡酒」)と新ジャンル(いわゆる「第3のビール」)は、発泡性酒類の特別税率の対象となっています。 平成29年度の改正で、①ビール②発泡酒③果実酒の定義を見直し、ビール・発泡酒・第3のビールは、最終的に税率を一本化します。 また、醸造酒の特別税率の対象であった清酒・果実酒も最終的に税率が一本化されます。 ①及び③の改正は、平成30年4月1日以後に酒類の製造所から移出又は保税地域(輸出入貨物を維持保管する場所。以下同じ)から引き取られるものについて、②の改正は、平成35年10月1日以後に酒類の製造所から移出又は保税地域から引き取られるものについて、適用されます。 なお、税率の段階的な見直しについては、「経済状況を踏まえて検討を加える」といった旨の文章があり、確定的なものとは言えません。