平成29年度の税制改正大綱(3) 一定の耐久性向上改修工事に関する税額控除 2017.2.8
今週は『一定の耐久性向上改修工事に関する税額控除』についてです。 ※あくまで改正大綱であり、実際の税制改正では変更がある可能性がありますのでご注意ください。 省エネ改修工事と併せて行う「一定の耐久性向上改修工事」をした場合、所得税の特別控除を行うことが今回の改正に盛り込まれました。 (平成29年4月1日から平成33年12月31日までの間に工事を行い、その家に居住した場合) 「一定の耐久性向上改修工事」とは、 (1) ①小屋裏②外壁③浴室・脱衣室④土台・軸組等⑤床下⑥基礎若しくは⑦地盤に関する劣化改修工事 (2) ①給排水管若しくは②給湯管に関する維持管理若しくは更新を容易にするための工事 で、一定の要件を満たすものをいいます。 控除方法は、従来の耐震改修工事や省エネ改修工事と同じく、(1)ローン型減税と(2)投資型減税があります。 (1)に関しては、耐震改修工事や省エネ改修工事と同様(上限額12万5千円)である (2)に関しては ①耐震改修工事又は省エネ改修工事と併せて一定の耐久性向上改修工事をした場合は、上限額は25万円 ②耐震改修工事及び省エネ改修工事と併せて一定の耐久性向上改修工事をした場合は、上限額が50万円 が要件となります。 注)省エネ改修工事と併せて太陽光発電装置を設置した場合には、①の場合は35万円、②の場合は60万円が上限額となる。