平成29年度の税制改正大綱(4) 海外居住者等相続税・贈与税の納税義務者範囲拡大 2017.2.15
今週は海外居住者等に関する改正についてです。 ※あくまで改正大綱であり、実際の税制改正では変更がある可能性がありますのでご注意ください。 (1)国内に住所を有しない日本国籍を有する非居住者相続人等に係る相続税の納税義務について、国外財産が相続税の課税対象外とされる要件が、「被相続人等及び相続人等が相続開始前10年(現行5年)以内のいずれの時においても国内に住所を有したことがないこと」とされます。 (2)日本国籍を有しない非居住者である相続人が、相続開始時点において非居住者であるが相続開始前10年以内に国内に住所を有していた相続人から相続または遺贈により取得した国外財産は、相続税の課税対象に加えられることとなります。 ※贈与税の納税義務についても同様となります。 ※平成29年4月1日以後に相続もしくは遺贈または贈与により取得する財産に係る相続税または贈与税について適用されます。 [相続税・贈与税の納税義務者と課税範囲] ※平成29年4月1日~適用 (注)1 相続税の納税義務者のうち、特定納税義務者はこの表に含まれていない (注)2 住所・国籍の有無の判断は、原則として財産取得の時を基準とする