平成29年度の税制改正大綱(7) 取引相場のない株式の評価の見直し 2017.3.8
今週は取引相場のない株式と広大地の評価に関する改正についてです。 ※あくまで改正大綱であり、実際の税制改正では変更がある可能性がありますのでご注意ください。 平成29年1月1日以後の相続等により取得する取引相場のない株式の評価につき見直しが行われます。 (1)類似業種比準方式の見直し ① 類似業種の上場会社の株価について、現行に課税時期の属する月以前2年間平均を加える。 ② 類似業種の上場会社の配当金額、利益金額及び簿価純資産価額について、連結決算を反映させたものとする。 ③ 配当金額、利益金額及び簿価純資産価額の比重について、1:1:1とする。(従来は1:3:1) (2)評価会社の規模区分の金額等の基準について、大会社及び中会社の適用範囲を総じて拡大する。 広大地の評価の見直し 平成30年1月1日以後の相続等により取得する広大地の評価について、現行の面積に比例的に減額する評価方法から、各土地の個性に応じて形状・面積に基づき評価する方法に見直され、また適用要件が明確化されます。