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平成30年度税制改正 〜 小規模宅地等の課税価格計算の特例 ① 2018.6.6

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相続税の課税価格計算上、租税特別措置法において「小規模宅地等の課税価格計算の特例」という制度が設けられていることと、その概要について以前こちらのブログでご紹介しました。
この特例の一部について本来の制度の趣旨に沿っていないとの見方から平成30年度税制改正で、適用を受けるための要件が厳しくなりました。
今回はそのうちの一つ、持ち家なし親族が特定居住用宅地等について小規模宅地等の特例を受ける場合の新たな要件について確認します。通称「家なき子」特例と呼ばれることもあります。

特定居住用宅地等の特例は要件を満たせば、現行の法令ではその宅地等の評価額の最大330㎡までの面積に対応する部分の価額について80%の評価減を受けられるもので、納税者にとって非常に有利な特例です。
適用を受けるための要件とは、基本的には被相続人と同居していた親族であることとなります(被相続人の配偶者には適用要件はなく、無条件で特例を受けることが出来ます)。
今回改正で新たに制限されたのは、同居要件を満たさずに特例を受けられる場合の要件です。
改正前のこの家なき子特例の要件は次の通りで、全てを満たす必要があります。

① 相続開始の時において、被相続人が一時居住被相続人、非居住被相続人又は非居住外国人であり、かつ、取得者が一時居住者又は日本国籍及び日本国内に住所を有していない人ではないこと。
② 被相続人に配偶者がいないこと

③ 被相続人に、相続開始の直前においてその被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた親族でその被相続人の相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合の相続人)である人がいないこと

④ 相続開始前3年以内に日本国内にあるその人又はその人の配偶者の所有する家屋(相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋を除く)に居住したことがないこと

⑤ その宅地等を相続税の申告期限まで有していること

①が少し読みにくいですが、ざっくり「日本に住んでいる日本人」という感じでしょうか。
②③は、配偶者や同居親族が居た場合、その人達が優先的に取得すべきじゃない?という趣旨です。④は一旦飛ばしますが、⑤は申告期限まで手放しちゃダメ、ということです。

今回の改正で④について要件が以下のように厳格化されました。

イ 相続開始前3年以内に日本国内にあるその人又はその人の3親等内の親族又はその人と特別の関係のある法人が所有する家屋(相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋を除く)に居住したことがないこと

ロ 相続開始時において居住の用に供していた家屋を過去に所有していたことがない人


下線部分が改正、新設された要件です。

将来発生する相続において家なき子特例を受けられるような状況を意図的に作り出し、本来の税制の趣旨とは異なる「節税目的」で特例を利用しようとする事案が多く見られたそうです。
例えば、登場人物を、推定被相続人の祖父、推定相続人の子、子の子(つまり被相続人の孫)とすると、子が自分の居住用の家屋を孫に贈与したり、第三者に売却しその後もその第三者を賃貸人としてその家に住み続けたりして「持家なし」の状態になるという手法が散見されたそうです。相続開始前3年超前から準備が必要ですが…。
これは改正後のロの要件で適用除外となります。

それでは、ということで、祖父が遺言で特例の対象となる宅地等を子所有の家屋に同居する孫へ遺贈するとします。v 改正後は「孫」は「子」(=3親等内の親族)所有の家屋に居住しているため適用不可です。

この改正は平成30年4月1日以後に開始する相続について適用されますが、平成30年3月31日時点で改正前の要件を満たす場合には平成32年3月31日までの間に開始する相続については家なき子特例を受けられる経過措置が設けられています。

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