平成31年度税制改正 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の特例の創設 2019.6.3
令和元年10月の消費税率の引上げに伴う対応として、令和2年末までの間、住宅に係る需要変動の平準化のため、消費税率10%が適用される住宅取得等については住宅ローン控除の控除期間が3年延長され、13年間とされます。
この特例により、消費税等の税率が10%である住宅等の取得等をし、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間にその者の居住の用に供した場合について、11年目以降の3年間は、消費税率2%引上げ分の負担に着目した控除額の上限が設けられます。適用年の1年目から10年目までの各年の住宅ローン控除の金額の計算は、現行の制度と同様に行い、11年目から13年目までの各年分については、特別控除額として、住宅の種類に応じ、次の金額が控除されます。
①一般の住宅(②以外の住宅)の場合
次のイ又はロのいずれか少ない金額
イ 住宅借入金等の年末残高(4,000万円を限度)×1%
ロ 〔住宅の取得等の対価の額又は費用の額-その住宅の取得等の対価の額
又は費用の額に含まれる消費税等〕(4,000万円を限度)×2%÷3
②認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅の場合
次のイ又はロのいずれか少ない金額
イ 住宅借入金等の年末残高(5,000万円を限度)×1%
ロ 〔住宅の取得等の対価の額又は費用の額-その住宅の取得等の対価の額
又は費用の額に含まれる消費税等の額〕(5,000万円を限度)×2%÷3