年の中途に推定相続人になった場合の相続時精算課税の適用 2021.11.10
贈与者又は贈与者の子との養子縁組などにより、年の中途に贈与者の推定相続人又は孫になることがあります。
相続時精算課税は、60歳以上の贈与者から、20歳以上の推定相続人である子又は孫が受けた贈与について適用することができます。
この時の年齢は贈与の年の1月1日現在のものになります。
したがって、年の途中に養子縁組などにより贈与者の推定相続人なった場合や孫となった場合には、推定相続人又は孫となる前に贈与を受けた財産については、相続時精算課税の適用を受けることはできません。
相続時精算課税贈与についてはこちら
→相続時精算課税制度を適用できる場合 (yoshizei.com)
【具体的事例】
養子縁組の年において、養子縁組前と養子縁組後の贈与がある場合
①令和〇年1月10日 財産の贈与・・・(イ)養子縁組前の贈与
②令和〇年5月14日 養子縁組
③令和〇年10月20日 財産の贈与・・・(ロ)養子縁組後の贈与
この年の贈与について相続時精算課税を選択した場合、養子縁組により贈与者の推定相続人又は孫となった日以後の贈与(ロ)は、相続時精算課税の適用を受けることができます。
したがって、養子縁組前の贈与(イ)については、暦年課税により贈与税額を計算し、養子縁組以後の贈与(ロ)は、相続時精算課税により贈与税額を計算します。
なお、養子縁組前の贈与(イ)に係る贈与税額の計算に当たっては、基礎控除(110万円)が適用されます。