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年金所得者の確定申告 2021.2.24

年金所得者の確定申告

一定の年齢に達したら、国民年金や厚生年金、共済年金などの各種年金を受け取ることができますが、「年金を受け取っている→所得が発生している→確定申告をしなければいけない」というわけではありません。
では、どういった場合に確定申告をしなければいけないでしょうか。

まず、そもそも課税されない(非課税となる)所得があります。例えば遺族年金や心身障害者扶養共済制度により受ける給付金などがこれに該当します。
これら非課税となる年金等以外の年金を受け取っている場合、次のいずれにも該当する場合は、所得税の確定申告は不要となります。

①公的年金等の収入金額が400万円以下であること
②公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であること

なお、生命保険の年金(個人年金保険)・互助年金などは、同じ年金でも公的年金等に係る雑所得以外の所得となるので、注意が必要です。
これらの年金の所得を計上するには、入金額(収入金額)から必要経費を差し引く必要があります。
入金額は通帳から確認することができますが、必要経費は年金を支給している会社や組織から送られてくる通知書を確認しなければその金額を知ることができません。

その通知書がいつ送られてくるのかは、年金によって異なるので、年末・年明けに送られてくることもあれば、夏になる前に届くケース(年に1回だけ春に振り込まれる個人年金など)も考えられます。
確定申告の時期に通知書を慌てて探すことがないよう、あらかじめ通知書を保管しておく場所を決めておいた方がいいでしょう。

年金所得者で先述の要件を満たすため、所得税の確定申告が不要である場合でも、次に当てはまる時は個人住民税の申告が必要となります。
①公的年金等に係る雑所得のみがある方で「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている控除以外の各種控除(医療費控除・生命保険料控除など)の適用を受けるとき
②公的年金等に係る雑所得以外の所得があるとき

令和3年の住民税の申告について、各自治体は新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、原則申告書は郵送してもらうよう呼びかけています。
また、申告書の作成が困難な方に対して受付会場を設けていますが、予約制をとっている自治体もあるので、急に行っても相談に乗ってもらえないことも考えられます。

何度も訪問する手間を省くため、まずは市町村役場に連絡を取り、訪問できる日時を確認し、同時に申告書を作成するためにどういった書類が必要なのかも確認してから会場に行くようにしましょう。

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