建築中の家屋の評価 2020.12.14
家屋の評価は、原則として、その家屋の固定資産税評価額に1.0を乗じて計算した金額によって評価します。
自用家屋であれば、その評価額は、固定資産税評価額と同じです。
しかし、建築中の家屋の場合には、固定資産税評価額が付けられていません。
そこで、建築中の家屋の価額は、その家屋の費用現価の70%に相当する金額によって評価します。
これを算式で示すと次のとおりです。
建築中の家屋の価額=費用現価の額×70%
この算式における「費用現価の額」とは、課税時期(相続又は遺贈の場合は被相続人の死亡の日、贈与の場合は贈与により財産を取得した日)までに建物に投下された建築費用の額を、課税時期の価額に引き直した額の合計額のことをいいます。
建物に投下された建築費用の額は、どのように出すのでしょうか。
これは建築会社に、相続開始時点までにかかった工事代金の見積もりを出してもらいます。
建設会社に支払った費用ではありませんので、間違わないようにしないといけません。
例えば、1億円の工事請負契約を締結していたが途中で亡くなり、工事進捗度は6割だったという場合、工事進捗度、つまり工事進行基準では1億円×6割=6000万円の工事現価ですから、この建築中建物評価は6,000万円×70%=4200万円になります。
ちなみに相続開始時点で、すでに5000万円を先払いしていた場合、支払済5000万円−費用現価4200万円=800万円が、前払金として、相続財産に加算されます。
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