弔慰金は相続税の対象!? 2018.3.8
会社勤めだったサラリーマンの方が亡くなった場合、勤めていた会社から退職手当金等(功労金等も含まれます)、や弔慰金を遺族の方が受け取る事があります。
その際に受け取った退職手当金等や弔慰金に、相続税は課税されるのでしょうか。
退職手当金等については、被相続人の死亡後3年以内に確定したものは相続財産とみなされて相続税の課税対象となります。
ただし、全額が課税対象となるわけではなく、「500万円×法定相続人の数」までの金額は非課税になります。
例えば法定相続人が3人で、死亡退職金として2,000万円支給された場合、非課税限度額の1,500万円を超える500万円に相続税が課せられます。
では、弔慰金はどのように取り扱うのでしょうか。
弔慰金は亡くなった方の遺族への慰めの気持ちを表すために贈られる金銭ですので、通常相続税の課税対象にはなりません。
しかし一定の弔慰金相当額を超える場合については課税対象となります。
一定の弔慰金相当額というのは、以下の様になっています。
(1) 被相続人の死亡が業務上の死亡であるとき
被相続人の死亡当時の普通給与の3年分に相当する額
(2) 被相続人の死亡が業務上の死亡でないとき
被相続人の死亡当時の普通給与の半年分に相当する額
(注) 普通給与とは、俸給、給料、賃金、扶養手当、勤務地手当、特殊勤務地手当などの合計額をいいます。
この弔慰金相当額を超える部分については、退職手当金等として相続税の対象となります。
一定額を超える弔慰金はみなし相続財産として課税の対象になりますが、死亡退職金の非課税限度額に余りがあった場合は、課税対象の弔慰金から控除する事が出来ます。
「弔慰金」という名目で受け取ったものでも、実質的な弔慰金なのか、実質は退職金等なのかを判断し、必要であれば相続税の課税財産に含めなければいけません。
高額な弔慰金を受け取った場合は一度専門家に相談する事をお勧めします。