従業員の在宅勤務手当の課税について 2021.6.28
国税庁は在宅勤務に関する企業からの問い合わせに対応するため、2021年1月に「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」を公開しました。
その中で、在宅勤務(テレワーク)に関する通信費、電気料金、在宅勤務手当などについて「通常必要な費用を精算する方法」による支給は非課税とする指針を発表しています。
今回は具体的な例と計算方法を一部ご紹介します。
■通信費■
業務目的の通話料(基本使用料を除く)については、通話明細等により業務のための通話料金を確認します。
ただし、業務のための通話を頻繁に行う業務の従業員については、通話明細記録に代えて以下の計算式による算出でも認められます。
非課税額=((1か月の基本料金や通信料等)×(1か月の在宅勤務日数)/(該当月の日数)× 1/2)
※1/2については、1日のうち平均睡眠時間(8時間と仮定)を除いた全ての時間において通信費が生じていると仮定し、法定労働時間8時間を占める割合を1/2と計算しています。
インターネットの通信料についても同様の計算をします。
■電気料金■
在宅勤務をした日数と業務のために使用した部屋の床面積分を合理的に計算して算出します。
非課税額=((1か月の基本料金や電気料金など)×(業務に使用した部屋の床面積)
/(自宅の床面積)×(1か月の在宅勤務日数)/(月の日数)× 1/2)
※1/2については、1日のうち平均睡眠時間(8時間と仮定)を除いた全ての時間において通信費が生じていると仮定し、法定労働時間8時間を占める割合を1/2と計算しています。
■在宅勤務手当■
在宅勤務に通常必要な費用の実費相当額を精算する場合、企業が従業員に対して支給する一定の金銭については非課税。
ただし、毎月5,000円といった一定額の支給(従業員が在宅勤務に通常必要な費用として使用しなかった場合でも、その金銭を企業に返還する必要がないもの)の場合は、給与として課税する必要があります。
時代の変化に伴って、法令や規定が新たに定まることも多くあります。
当事務所では、神戸・西宮・芦屋など京阪神を中心に相続税、法人税、個人の所得税など幅広くご相談に応じています。
こういった事例の場合はどうすればいいのか・・・などお困りのことがありましたらお気軽にご連絡ください。