改元後の源泉所得税の納付書の記載のしかた 2019.5.27
国税庁において、「改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかた(リーフレット)」が公表されています。
5月1日の新元号「令和」への改元後においても、「平成」が印字された「源泉所得税の所得税徴収高計算書(納付書)」について、印字された「平成」の文字の修正などの対応は不要で引き続き使用することができます
5月以降に提出する納付書や申告書等について、元号の表記が「平成」となっていても有効なものとして取り扱われます。
源泉所得税の納付書では、印字された「平成」の文字を二重線で抹消することや、「令和」の追加記載などによる補正も必要ありません。
具体的には、平成31年4月1日から令和2年3月末日の間に納付する場合、納付書左上の年度欄に「平成」の印字のまま「31」と記載すれば問題ありません。
納期等の区分欄については「平成」の文字を修正などせずにそのまま、年内の5月以降であれば「01」年、来年であれば「02」年と記載します。
源泉所得税について1か月ごとではなく半年分をまとめて納付する納期の特例を適用し、平成31年1月から令和元年6月分を令和元年7月10日に納付する場合には、納期等の区分欄については「平成」の文字を修正などせずに「自」の欄には「31 01」と記載し、「至」の欄には「01 06」と記載します。
「年度欄」、「支払年月日欄」及び「納期等の区分欄」に記載する「年」については、令和表記「01」を平成表記「31」と記載して提出しても、有効なものとして取り扱われます。
新元号の「令和」が印字された源泉所得税の納付書は、10月以降に配布予定となっています。
詳しくは国税庁のリーフレットを御参照ください。