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教育資金一括贈与の特例は期間限定です 2018.7.4

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教育資金などの生活資金はもともと、必要な額をその都度、子や孫に渡す分には贈与税がかかりません。
それ以外の資金についても、1人につき年間110万円という基礎控除の枠内であれば贈与税がかかりません。
ただし、教育資金の贈与でも将来の分をまとめて渡した場合は非課税とはならず、贈与税が課税されます。

これらとは別に、2013年4月1日から「教育資金の一括贈与の贈与税の非課税制度」が導入されました。
教育資金について、受贈者1人あたり1,500万円を上限として非課税とする制度です。
今のところ時限的措置で申込期限が2019年3月末までの制度ですが、利用者数の増加にともない制度の恒久化を要望する声が高まってきています。

この制度の狙いは、高齢者にかたよりがちな金融資産を若年層へと移転させることです。
同時に贈与分は所有財産から減るため、将来の相続税負担を軽減する効果もあります。
制度を利用するには、金融機関で非課税制度専用口座を孫などの名義で開設し、贈与する資金を預けます。入学金などが実際に必要になったら口座から引き出すというのがおおまかな流れです。
引き出す際には細目を記した領収書を期限内に提出する必要があり、領収書の入手や管理、送付には手間がかかりますが、2017年からインターネットを通じた領収書の提出も可能となりました。

注目したいのは「教育資金」として認められる範囲が広いことです。
幼稚園から大学までの入学金や授業料、学用品、給食費をはじめ、学習塾や予備校の授業料、海外留学のための渡航費、ピアノ教室など教育上必要な習い事も原則として認められています。ただし、学習塾や習い事などについては、非課税の上限枠が500万円までと決められています。
また、税務署への手続きはすべて金融機関を通して行われるため、毎年税務署に対して申告をする必要はありません。

注意したいのは、贈与を受けた人が30歳になった時点で非課税の扱いは打ち切られ、口座に贈与資金が残っていれば贈与税の課税対象となります。
祖父母や父母らが将来の教育方針について話し合い、制度の利用計画をきちんと立てることが大切となります。
家族全員の将来について語り合える、よい機会になるかもしれませんね。

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