新型コロナウイルスによる業績悪化に対する持続化給付金について 2020.4.15
以前にも当ブログにて「コロナウイルス対策融資制度」についてご紹介しましたが、今回は「持続化給付金」についてです。
感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対し、事業全般に広く使える給付金を支給する、という制度です。
「特に大きな影響」とは、感染症の影響によりある一月の売上が前年同月の売上の50%以上減少していること、となっています。
支給額については、前年の総売上 -(減少した月の売上×12) という算式で求め、個人法人の別にそれぞれ限度額(法人200万円・個人100万円)が設定されています。
例えば、平成31年3月に100万円売上、令和元年トータルで1,000万円の売上があった個人事業者の令和2年3月の売上が40万円であった場合、
1,000万円-(40万円×12)=520万円 となり、上限の100万円が給付されるということです。
申請に必要な書類は、個人法人ともに「前年の確定申告書類の控」及び「減少月の売上を示した帳簿書類」ということになっています。
要請により休業を余儀なくされた事業者の方であれば、ほぼこの要件を満たすことになると思われますので、今年の2月以降の月間売上を確認していただき、4月最終週の申請開始に備え書類を準備するようにしましょう。
御相談については、中小企業庁「中小企業 金融・給付金相談窓口」が対応していますが、まずは顧問税理士に相談されるのも良いかと思います。
※この文章は、令和2年4月13日の情報に基づいて作成しています。