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新型コロナウイルスの影響に伴う固定資産税の措置 2020.4.22

新型コロナウイルスの影響に伴う固定資産税の措置

2020年1月から大きな影響を与えている新型コロナウイルスについては、感染拡大が止まらず、2020年4月7日に日本政府は法令に基づく緊急事態宣言を発令し、都道府県の一部も、外出自粛や休業の要請を行っています。

このような状況において、緊急経済対策として新たな融資・助成金・給付金制度や、税制上の措置が発表されていますが、今回は固定資産税の措置について見ていきたいと思います。

なお、このブログが作成された時点では、税制上の措置は検討段階であり、国会で法案が成立していないため、法案成立時と内容が異なる可能性があります。
また、固定資産税は各自治体が課税主体であり、要件や提出書類が画一的でないため、実際に制度を利用しようとお考えの方は、各自治体のホームページ等で詳細のご確認をお願いします。

固定資産税の措置として、2020年度における納税猶予の措置が検討されています。
現状でも、事業につき著しい損失を受け納付が困難であると認められるときは、納税猶予が認められています。

また、原則として担保の提供を要し、延滞税が課税されます。
今回の案では「新型コロナウイルスの影響により」という前提のもと、
・離職した場合、収入が大幅に減少した場合
・事業を休止又は継続が困難になった場合
・本人、家族が罹患し、納税者が医療費を負担している場合
など、幅広い事由が検討されています。

そして、担保の提供を要せず、延滞税も免除される方針です。
収入の減少の目安として、前年と比べておおむね20%以上とされていますが、単月での判定か、一定期間における判定か、そして収入の比較対象期間もはっきりしていません。
要件を満たした場合、原則1年間の納税猶予がされます。なお、状況により更なる期間の猶予(延長)も考えられているようです。

なお、固定資産税については軽減や免除についての報道が多いかと思いますが、軽減や免除は、2021年度(次回)の課税分からが対象となっており、2020年度(今回)の納税分については「猶予」であって、軽減や免除は検討されていないので、ご注意ください。

さて、固定資産税の軽減又は免除については、先述のように2021年度(次年度)を対象としてものですが、猶予よりも具体的な要件が発表されています。
猶予のときと同じく、売上が前年より減少していることが要件となっていますが、比較対象期間が2020年2月~10月の任意の3ヶ月間となっていて、減少率が30%以上50%未満の場合は2分の1に軽減し、50%以上の場合は免除(0円)となっています。
比較対象期間は任意の3ヶ月となっていますが、最速の比較対象期間が2月~4月であり、5月以降に申請が認められることから、2020年4月までに法案を成立させる前提で検討されていると言えそうです。

また、現時点でも生産性を向上させる設備の投資を行った場合(一定の要件を満たす必要あり)には、投資後3年間は固定資産税を減免する制度がありますが、新規投資を促進させるため、対象となる設備の要件を緩和する法案も検討されているようです。

新型コロナウイルスの影響に伴う各種経済対策については、毎日のように報道されていますが、制度を利用するための要件が当初と変わっていることもあります。
制度を利用する場合は、直前の情報の確認をするようにしましょう。

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