死後事務委任契約について 2021.7.5
人が死亡すると、葬儀の主宰、役所への行政手続き、病院代等の清算、年金手続き、クレジットカードの解約など、様々な事務手続きが発生します。
一般的に、これら事務手続きは家族や親族が行いますが、身寄りがいない方の場合には誰もその作業をしてくれる人はいません。
高齢化社会が進み、子供がいない夫婦が増え、家族関係が薄くなった現代においては、この死後事務を行う方が誰もいないまま亡くなる方が後を絶ちません。
このように、死後の煩雑な事務手続きを生前にうちに誰かへ委任しておくことができる制度が「死後事務委任契約」です。
死後事務委任に盛り込む内容の一例
(1)行政官庁等への諸届(役所への死亡届の提出、戸籍関係手続き、健康保険や年金の資格抹消申請、その他)の事務
(2)直葬、火葬、納骨、埋葬に関する事務
(3)永代供養に関する事務
(4)生活用品・家財道具等の遺品の整理・処分に関する事務
(5)医療費、入院費等の清算手続きに関する事務
(6)老人ホーム等の施設利用料等の支払い及び入居一時金等の受領に関する事務
(7)公共サービス等の名義変更・解約・清算手続きに関する事務
(8)親族等への連絡に関する事務
(9)インターネット上のホームページ、ブログ、SNS等への死亡の告知、または閉鎖、解約や退会処理に関する事務
(10)保有するパソコンの内部情報の消去事務
死後事務委任だけを作っておいても財産承継の部分については対応できませんし、遺言だけ書いても死後事務については任せることができません。
つまり、自分の死後のことを網羅的に決めておくのなら、「遺言公正証書+死後事務委任契約公正証書」という2つの公正証書を残しておく必要があります。
当事務所では、神戸・西宮・芦屋など京阪神を中心に相続税、所得税の確定申告及び相続手続に関しても幅広くご相談に応じています。
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