法人から個人へ贈与した場合にかかる税金 2019.10.23
贈与者である法人の課税関係
法人が個人にお金や物をあげた場合の取扱いについては雇用関係の有無により次のようになります。
・贈与先が雇用関係のある従業員または役員の場合…賞与または役員賞与
・贈与先が雇用関係のない第三者の場合…寄付金
いずれの場合も会計上の経費にはなりますが、法人税法上については従業員賞与については損金、役員賞与については原則損金不算入、寄付金についても一定額以上については損金不算入となります。
また、土地などの物をあげた場合には、その財産を時価で渡したと考えます。その為、取得価額と時価との差額については売却益等として収益計上され法人税の課税対象となります。
(例)役員に土地を贈与した。(土地の取得価額は800万円、贈与時の時価は1000万円)
役員賞与1,000万円 土 地 800万円
売却益200万円
受贈者である個人の課税関係
法人からの贈与により取得した財産については贈与税がかからないことになっています。
贈与税は個人から財産を贈与により取得した場合にかかる税金であり、法人から財産を贈与により取得した場合には贈与税ではなく所得税がかかります。
・贈与者である法人と雇用関係にある従業員又は役員の場合…給与所得
・贈与者である法人と雇用関係にない第三者の場合…一時所得
法人から個人への贈与が行われることは少なくありません。特に法人の代表者などとの間では珍しいことではありません。
個人間での贈与の場合には、贈与を受けた側に贈与税が課税されますが、法人から個人への贈与の場合には取扱いが異なり税額も違ってきますので、法人から個人への贈与を考えている場合には、法人及び個人でどれだけの税金の支払いが発生するのかなど注意が必要です。