準確定申告とは 2019.9.18
準確定申告は、被相続人(死亡した方)の所得税について申告するものです。故人は所得税の確定申告をすることが出来ませんので、その相続人および(*1)包括受遺者が代わって確定申告をすることになります。
申告期限は、1月1日から死亡した日までの所得についての申告を相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に行うこととされています。
全ての人が準確定申告を行うということではなく、対象期間内の所得につき、納税額がないときは、準確定申告手続きは不要となります。
通常、次の場合には、準確定申告が必要となります。
①個人事業者
②2箇所以上から給与を受けていた場合
③給与収入が2千万円を超えていた場合
④給与所得や退職所得以外の所得が合計で20万円超あった場合
⑤医療費控除の対象となる高額の医療費を支払っていて、準確定申告をすることになり所得税の還付を受けられる場合
⑥貸付金の利子収入や家賃などの不動産収入を受け取っていた場合
上記に該当する場合、申告資料に各相続人の氏名、住所、被相続人との続柄などを記入した付表を添付し管轄の税務署に提出します。
提出先ですが、相続人の納税地を管轄する税務署長ではなく、被相続人の死亡当時の納税地を管轄する税務署長となります。
尚、準確定申告は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に行うこととされていますが、相続税の申告は、被相続人が死亡した事を知った日の翌日から10か月以内行うことになっています。
(*1)包括受遺者とは…遺言によって全部または一定の割合の遺産を継承したもの